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メディセレ薬局 現場からの声

2022年診療報酬改定に伴いリフィル処方箋について

皆さん、こんにちは!
今回はお薬ではないのですが、診療報酬改定に伴うリフィル処方箋ついてお話したいと思います。
中央社会保険医療協議会(以下、中医協)は2月9日、2022年度の診療報酬改定案を答申し、点数配分を巡る議論が決着しました。
調剤関連では、調剤料の枠組みを2年前に続き大幅に変更し、対物業務と対人業務への評価を切り分けています。
一方、「リフィル処方箋」が新たに導入されます。
このリフィル処方箋の導入は、22年度政府予算案の編成を巡り政治決着で決まりました。
まずこの「リフィル」という言葉を調べると、【リフィルまたはレフィル(英: refill)は、詰め替え用品のこと。
従来はボールペンの替え芯、ルーズリーフやシステム手帳の用紙など、主に文房具のみを指すこともあった】と記載されており、それを処方箋に応用し、いわゆる“反復利用できる処方箋”の事になります。
リフィル処方箋の対象には症状が安定している患者さんを想定していて、使用は3回までとされました。
そして「リフィルによる処方が可能」と判断した医師が、処方箋に新しく作る「リフィル可」の欄に「レ点」を記入して発行する仕組みです。
薬局の薬剤師は、リフィル処方箋により調剤する際、患者さんの服薬状況を確認しなくてはなりません。
リフィル処方箋で調剤するのが「不適切」だと判断したら調剤は行わずに医療機関への受診を勧奨し、処方医へ速やかに情報提供します。
リフィル処方箋を交付された患者さんを継続して指導できるように、薬剤師は同じ薬局で調剤を受けるよう患者さんに呼び掛けます。
また、調剤する際、患者さんに次の予定を聞き、予定の時期になっても薬局に来なければ電話などで状況を確認します。
患者さんが別の薬局で調剤を受ける意向なら、調剤の状況や「必要な情報」をその薬局にあらかじめ伝えなくてはなりません。
今回政府は、リフィル処方箋による「再診の効率化」を見込んでいますが、どれだけ普及するかは現状不透明だと思われます。
リフィル処方により処方を行った場合は処方箋料の要件を見直し、長期投薬にかかる減算規定を適用しないという医療機関側のメリットはありますが、大きなインセンティブもないのに、「再診の効率化」を狙う処方箋を医師がわざわざ発行するのかという意見も多いようです。
個人的にも、恐らくリフィル処方箋は開業医の先生から発行される可能性はかなり低く、大病院の医師から一部の患者さんに対して発行されるのではと予想しています。
事実、中医協が答申書と共にまとめた22年度改定の附帯意見では、リフィル処方箋の導入の影響を検証し、活用促進策を引き続き検討するとしており、新たな仕組みが適切に運営されて真価を発揮するのはまだまだ先のことかもしません。
そして真価を発揮するキーパーソンが医師、そして薬剤師だという事は間違いなく、薬剤師がどれだけ自身の職能を発揮し患者さんへより良い医療を提供できるかにかかっていると思います。

薬学生の皆様はリフィル処方箋についていかがお考えでしょうか?
是非参考にして下さい!

メディセレ薬局 管理薬剤師 密原 将志

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